子ども手当のこれから その2

子ども手当のこれから その2

子ども手当に関する現行の法律は、平成23年(2011年)10月1日から施行された、「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」です。この特別措置法は、有効期限が平成24年(2012年)3月までであり、その間の子ども手当について実施要領を定めています。

現行の子ども手当特別措置法では、子ども一人当たりの毎月の支給額と支払月に受け取れる実際の金額(平成24年2月・6月の2回分)は、以下の通りです。

■3歳未満........................月額15,000円 / 2月分60,000円+6月分30,000円
■3歳〜小学校修了前
・(第1子・第2子).........月額10,000円 / 2月分40,000円+6月分20,000円
・(第3子以降)...............月額15,000円 / 2月分60,000円+6月分30,000円
■中学生...........................月額10,000円 / 2月分40,000円+6月分20,000円

なお、2月の受給額は10月〜1月の4か月分、6月の受給額は2月〜3月の2か月分です。また、上記の金額は、子どもの年齢・就学状況に変化がない場合の金額です。

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現行の子ども手当特別措置法が平成24年(2012年)3月で終了した後は、改正児童手当法に基づいて平成24年4月分から手当の支給が開始される予定です。支払い月は変更されないものと思われますので、改正児童手当法による最初の支給は、4月〜5月の2か月分が6月に支給されることになります。もちろん、それは現行の子ども手当特別措置法による6月分の支給と同時に実施されるはずです。

その後の手当支給は、従来通り、2月・6月・10月の年3回、4か月分の手当を一括支給する形で実施されていくはずです。ただし、平成24年4月から施行される改正児童手当法がどのような内容のものになるのかは、国会での議決を待たなければなりません。

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